M&Aをご検討の方へ

M&Aの契約のポイント

秘密保持契約

秘密保持契約書は、CA(Confidential Agreement)またはNDA(Non-Disclosure Agreement)とも言います。M&A取引を検討している当事者が最初に締結する契約です。相手方から知り得た情報を第3者に開示しないという内容の契約です。M&Aに関する契約として、仮に最初に基本合意書や株式売買契約(最終契約)を締結したとしても、その契約の中に、秘密保持義務の条項が含まれています。秘密保持契約書には2つのパターンがあります。

契約書形式 売主と買主の双方が当事者となり両当事者が署名または記名押印するものです。一般的な方式です。買主・売主で1対1の交渉が行われるようなパターンの場合や、売主にも特別な守秘義務を負わせるような場合は、買主はこちらの形式を希望するでしょう。
差し入れ形式 案件によっては買主が売主あてに一方的に差し入れる誓約書タイプの形式をとる場合もあります。これは、売主から買主に対して一方的に多くの情報が開示されるような場合(特に、入札形式で多くの買主候補者に対して情報が開示されるような場合)については、誓約書タイプの方が時間の節約にもなり合理的と考えられる事が多いです。

なお、売主とは別に対象会社が独立して秘密保持契約書の当事者となることもあります。 しかし、対象会社が上場会社であり、大株主が保有の株式売買のために対象会社の(自社の)情報を開示した場合、少数株主が損害を被った時に、少数株主より、対象会社の取締役としての責任を追求される場合がありますので、その秘密保持情報の開示については慎重に判断してください。

売主および対象会社が注意するポイント
  1. デューディリジェンス(買収監査)のために開示された対象会社の情報を買主が他の目的に転用したり第3者に開示しないように、売主から得た情報の使用目的を制限させること。
  2. 自分が渡した出来るだけ多くの資料および情報が秘密保持義務の対象になるようにすること。
    • 「<秘密>と記載された資料だけが秘密保持義務の対象になる」などという契約ドラフトが買い手からあがってきた場合は、外すように交渉することを強くおすすめします。
    • 口頭で伝えた内容も書面で伝えた内容もEメールで伝えた内容も秘密情報の含まれるようにすること。
    • 売却交渉の存在および内容自体を守秘義務の対象に加えること。
  3. 複製を極力禁止させること。
  4. 買主が「役員、従業員、弁護士、M&Aアドバイザーなどに、取引を検討する上で必要な限度で情報開示を行う」としてきた場合は、これらの者にも同等の秘密保持義務等を課すようにし、また、これらの者による開示や漏洩については買主に責任を負わせる旨を負わせるような条項をいれること。
  5. M&Aの取引検討が終わったら、または秘密保持契約の有効期間が終わったら、売主が請求した場合は、開示した書面その他の物理的資料の返還および破棄、電子データの削除を義務づけること。電子データも含めて、全て削除および破棄した旨、一筆貰うこと。
  6. 開示された情報の正確性に対する免責を入れる事。(必須ではありません。)
  7. 従業員等の勧誘の禁止条項をいれること。
  8. クロスボーダー(国際間)のM&A取引の場合は、必ず準拠法や管轄の規定をいれること。特に、日本の裁判所における訴訟を紛争解決方法として選択する場合には、相手方の外国会社の所在地において、日本の裁判所の判決を執行可能か否か事前に検討してください。
買主が注意するポイント
  1. 出来るだけ守秘義務の対象となる情報を絞ること。
    そうでないと、たとえば技術情報等を入手し、それが、自社でも既に開発されていた技術情報だった場合、独自に開発した技術か否かと言う問題が生じる場合もあります。
    絞り方は以下の通り
    • 開示方法の限定(秘密である旨を明示して書面で開示された情報に限定する、秘密情報提出後、書面にて渡した秘密情報を提出させてその内容に書いてあるものだけを守秘義務対象とするなど)
    • 開示時期の限定(契約期間内に入手した情報に制限するなど)
    • 例外事項の記載(開示当事者から受領する前から受領当事者が知っていた情報、受領当事者によって独自に開発された情報は除くなど。)
    それを証明するために、大事な技術情報などは確定日付をとっておくなどの方法により、開示直前における開発結果を保存しておくなどの方法もあります。
    またクリーンルームというものを作成し、情報にアクセスできる者をM&A取引を実行するチームに限定し、開発業務に関与するチームには情報にアクセスさせない等のやり方もあります。
  2. 独占禁止法に抵触しそうな会社間の取引の場合は、開示された情報の使用目的をM&A取引の検討というように絞っておく事。(カルテル問題を生じさせないように)
  3. 売主の情報を、従業員、役員や専門家などに情報開示し、それらの者による第3者への開示や漏洩について売主に発生した損害について、買主が責任を負うような条項がいれられた場合は、交渉して削除すること。
  4. 秘密保持契約の有効期間は出来るだけ短くすること。一般的には1年〜5年です。
  5. クロスボーダー(国際間)のM&A取引の場合は、必ず準拠法や管轄の規定をいれること。

特に、日本の裁判所における訴訟を紛争解決方法として選択する場合には、相手方の外国会社の所在地において、日本の裁判所の判決を執行可能か否か事前に検討してください。

※本ページは2015年1月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。
また、概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。