M&Aをご検討の方へ

M&Aの契約のポイント

基本合意書

基本合意書とは、M&Aの交渉の中間地点で、その時点における当事者の了解事項を確認していく、いくつかの基本的な項目について合意する目的で締結される契約です。場合によっては「覚書」という名称で締結されることもあります。
基本合意書は、別名では、MOU (Memorandum of Understanding)やLOI (Letter of Intent) といった名称で呼ばれる事が多いです。本格交渉に入る前に意向表明書というものを出し、同じく、LOIといいますが、こちらのLOIはLetter of Interestであり、別物です。 基本合意書は、基本的同意事項に対する確認書であり、必ず作成しなければならない契約書ではありません。
小規模な企業買収では、しばしば省略されることもあります。 法的拘束力のある基本合意書の場合と、ない基本合意書の場合があります。どこまで基本合意書に法的拘束力を持たせるかは案件によって異なります。 合意内容もレベル感も会社によって様々です。特に売り手の弁護士が自分の顧客を保護するために過度に保守的になる傾向があり、時間がかかってしまう場合には、基本合意書を交わさず、基本合意書の内容を箇条書きしたタームシートが作成されることがあります。

基本合意書には、主に以下のような内容が入れられる事が多いです。

  • M&A取引の内容やスケジュール
  • 独占交渉権をどうするか
  • 買主が行うデューディリジェンスへの売主の協力義務
  • M&A(売買)価格
  • 重要な売買条件
  • 期限
  • クロージングの条件

内容によってプレスリリースをどうするか、金融商品取引所規則に基づく開示を行うかを決めます。
M&Aの取引条件を記載しないなど当事者の理解を確認するレベルの基本合意書の場合は、開示は行われない事が多いです。M&Aの取引条件について規定するけれども、基本合意書に法的拘束力が無い場合は、実質的な取引実行の蓋然性をみて判断します。 ただし、開示は不要であっても、インサイダー取引規制には該当することが多いですので、上場会社の場合、社内での当該M&A情報の開示について細心の注意が必要です。 売主、買主だけではなく、対象会社も基本合意書の契約当事者として加わる事があります。M&A(売買)価格については、法的拘束力のある形での合意はせず、レンジを持ったり、変更の余地を残す場合が多いです。 契約書は、M&Aアドバイザーとポイントをまとめ草案し、それぞれ弁護士や会計士がチェックするという手順を踏むのが望ましいです。

売主および対象会社が注意するポイント
M&A交渉中の買主にそのまま買ってもらいたい場合(他にはよい候補先が現れなさそうな場合)
出来るだけ、独占交渉権を与えるとともに、法的拘束力のある基本合意書を締結しましょう。
それが無理な場合でも売買金額だけは記入し、デューディリジェンスで相当な理由が発生してこない限り、その金額で買ってもらえるような基本合意書の内容に持っていくのがよいです。
合意された価格で取引を行うということは、誠実に交渉する義務を負い、いわゆる契約締結上の過失が認められる可能性も高くなるので、注意も必要です。
売主は、独占交渉期間を3~6ヶ月程度におさえることを希望する場合が多いです。 長期間の独占交渉期間を与える場合は、独占交渉権に対する例外条項(Fiduciary Out)をいれるとよいです。
交渉中の買主以外にも買い手候補者がいて優先度が高くない場合
基本合意書に法的拘束力は場合によってつけるかつけないかを判断しましょう。
他に優先的な買主がいる場合は、法的拘束力をあえてつけない代わりに、独占交渉権も与えないという交渉も行います。入札形式の場合は、最も有利な条件を提示した買主候補者を選ぶように、独占交渉権は与えない方向で進めます。
また、海外では、一定のフィーを支払い、法的拘束力期間中でも契約を破棄させ、別の買主候補者と交渉できる条項や、当事者双方が合意した一定期間、売主が他の買主候補を積極的に探し、交渉することを認める条項(go-shop 条項)などがあります。
買主が注意するポイント
  • デューディリジェンス(買収監査)には多大なお金と時間がかかりますので、一定期間、独占交渉権を貰ってからデューディリジェンス(買収監査)を行う旨を、基本合意書にいれてください。
  • 基本合意書に法的拘束力がなかったとしても、一度基本合意書に記載した以上は、その変更を提案するには、合理的な理由が必要になります。不合理な提案を行って交渉が決裂した場合には、いわゆる契約締結上の過失等が問題となる場合もあり得ますので、ご注意ください。
  • 独占交渉期間は長くとりましょう。長時間の独占交渉期間となった場合、売主より例外条項を求められる場合があります。

そのような例外(Fiduciary Out)を認める場合には、買主が負担した費用をカバーするとともに、例外を適用して取引から離脱する際に、売主が買主に対して一定の金銭(Break-up Fee)を支払う条項を入れる事も検討しましょう。

米国では以下のような条項も存在します。

  1. 自発的に他の買主候補者を探す行為を禁じる条項(no-shop条項)
  2. 交渉および情報提供など、全てを禁止する条項(no-talk 条項)

※本ページは2015年1月1日現在の法令等に基づいて作成されており、これ以降の税制改正等が反映されていない場合がありますのでご留意ください。
また、概略的な内容を紹介する目的で作成されたもので、プロフェッショナルとしてのアドバイスは含まれていません。個別にプロフェッショナルからのアドバイスを受けることなく、本解説の情報を基に判断し行動されないようお願いします。